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借金用語集

グレーゾーン金利

利息制限法で定めている金利以上で、出資法で定めている金利以下の範囲の金利のこと。

利息制限法では、10万円未満の借金については年利20%以下、10万円以上100万円未満では年利18%以下、
100万円以上については年利15%以下と定めているが、出資法では、どの金額でも年利29.2%以下と定めている。

この利率の差をグレーゾーン金利と呼ぶ。しかし原則として利息制限法で定める金利以下でなければならない。

実際はちゃんと認識していない場合が多いので、債務整理において再計算の対象となる場合が多い。

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