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簡易裁判所

司法権を行使し、民事事件や刑事事件を処理する裁判所のうちで、簡易・迅速に事件を処理する裁判所のことです。
訴訟価額が140万円以下であったり、窃盗、窃盗未遂、横領などの事件を案件として取り扱います。
もし、過払い金などで返還の訴訟をする場合、請求額が140万円未満であれば簡易裁判所。140万円を超える場合は、地方裁判所を使うことになります。
簡易裁判所の場合、代理人は弁護士または司法書士を立てることになりますが、地方裁判所の場合は、弁護士のみ代理人として依頼することができます。

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