任意整理
任意整理とは、弁護士や司法書士などの専門家が代理人として債権者と交渉致します。
裁判所などの公的機関を利用せず、専門家である代理人が借金の減額や利息のカットなど和解交渉を行い、和解契約を結び手続きをする事です。
法律で認められた利息(15%〜18%)で改めて計算を行うことで借金を減額し、
さらにこれからの利息(将来利息)を全てカットした上で、返済金額を確定していきます。債務残額に応じて、返済期間は原則3年以内、最長5年で和解契約を締結します。
また、任意整理の場合裁判所等の公的機関を通さない為、債権者は応じる義務はありません。その為、個人で債権者に和解交渉をかけあっても、相手にされない事が多く事実上個人で行うことは難しいのです。
(メリット)
・弁護士、司法書士などに依頼すれば、全ての債権者に受任通知を送ることによって取り立てがすぐにとまる
・利息制限法による再計算により借金が減額されることがある
・未払利息、遅延損害金、将来利息を支払う必要性がない。
(任意整理には決められたルールはありません。元金・利息・損害金のカットも可能です。)
・過払金がある場合は回収が可能
・任意整理は裁判所を利用しません。債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやってくれるので、仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。
(デメリット)
・信用情報機関(俗に言うブラックリスト)に登録される
・業者との交渉が決裂する場合もあり、その場合は別の方法(個人再生、自己破産)に移行しなければならない
















