主債務者(借りた本人)が借金を返済できなくなった場合を想定して、借主とまったく同じ返済責任を負う人のことです。 単なる保証人と違い、検索の抗弁権や催告の抗弁権が無いなど責任は重くなります。 仮に借主に返済できる金銭がある場合でも、貸主から直接返済を請求されることもあり、連帯保証人としては請求を拒むことはできません。