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借金用語集

特定調停

借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立て、債権者と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度のことです。 専門家(弁護士・司法書士)に依頼しなくても債務者個人の方が自ら手続きを進めていくことが可能です。 特定調停は、法律で認められた利息(15%〜20%)で改めて計算をし直し元金の減額や利息のカットなどを話し合いのうえ争うのではなく債権者との話し合いで、 分割返済(通常3年程度での返済となります。)をしていく法的な債務整理方法です。
特定調停は、自己破産や個人民事再生とは異なり、一部の借金のみを整理することができます。また、特定調停の場合、財産を処分する必要がありませんので、 例えば、土地・建物などの不動産や自動車などの財産を所有しており手放したくない場合にも有効な方法になります。
個人でも手続きは進められますが簡易裁判所という公的機関に申し立てを行う手続きになりますので、一度、専門家に相談を行うことをお勧めします。

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